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ドバイ各行政への調査対応や申請提出方法

更新日:3月4日

MDSがAML監査を行うクライアント様は必ず実施してください。


こういった申請手続きやレポートがない場合は2025年以降は多大な罰金や滞在に関する問題が発生する場合がございます。


MDS顧客の場合はこれら調査対応は無料でサポート可能です。弊社顧客外の場合は1機関からの調査あたり12,000 AEDの費用にて対応可能です。


またMDSの顧客の場合は調査がある、なしに関わらず全ての顧客に対しこれらの書類準備をマストで指定しております。


DEDについて

DEDとは?

ドバイでは中小企業に対しては税金がない、または大手に対しても税率が低い代わりに、毎年ライセンス料をドバイに支払う必要があります。このライセンスは1業種に一つ取得する必要があり、例えばA社で飲食事業をやる場合は、美容室事業などはできずもう一社ライセンスを取得する必要があります。ライセンス料は簡単に言えば税金のような物であり、これらライセンスに違反して事業を行うことは脱税とみなされ莫大なペナルティが課せられます(ペナルティは100,000 AED 程度)



調査が入る原因

  • 数年に一度これらDEDよりライセンスに基づいた事業を行っているかなどの視察やヒアリングが入ることがランダムでございます。例えば飲食事業を行っているのに、仮想通貨の取引事業を行っている場合などそれらはAML問題にもつながる為調査に入られやすくなります。なるべく仮想通貨など取引は法人と関わらせないようにしてください。



提出書類や提出の仕方

これらの証明の為には現地、海外企業との契約書や請求書への実態記載(納品物など)を行い準備をする必要があります。詳細は各種書類の作り方を参照ください。また提出方法は皆様が現地にいるのであれば皆様が直接、万が一海外にいて対応できない場合は弊社の現地代表が行いますが、現地人代表が向かう場合は追加で料金をご請求させていただく場合がございます。

GDRFA

GDRGAとは?

これは入国管理局のような形で皆様のVISAの発行や、また不法滞在者の摘発などを行う行政機関です。ドバイでは多くの「違法VISA販売業者」がおり、これらの取り締まりがシンガポールなどと同様とても厳しくなっております。例で言えば、娼婦などでも、違法VISA販売会社がオフィスワーカーとして雇っている形にしVISAを発行してもらい、娼婦はそれに多額のお金を払いVISAを取得するなどの違法なやり方です。


こういった行為が多発し既にパキスタン人へのVISA発給の完全停止やその他国籍の方への厳格化が起こっております。



調査が入る原因

  • 原則ランダムで日本の入国管理局同様、特に外国人がオーナーの法人には数年に一度は調査に入られる場合があります。

  • 会社を設立したが、実際は会社の運営実態もなくVISA取得の目的だけに利用している場合。

  • 会社を設立したが従業員を現地で雇わずに一人会社として経営をしている法人(稀ですがヒアリングが入ります)

  • また過去に禁止されている国への入国、例えば北朝鮮やシリアなどに入国履歴がついた場合これら期間より説明を求められる場合があります。



提出書類や提出の仕方

これらの指摘や調査への対応の為には会社としての運営実態(VATなどの納税記録、現地での活動経費の領収書等)、銀行明細、入出国履歴を提出・準備する必要があります。また従業員を雇っていなく、さらにビジネスの取引もない会社の場合はそれらの理由を説明するDeclaration Letterが必要になります。英語が堪能な方ではない場合、担当が監査人(MDSの顧客様の場合はMr Yaqoob氏)や通訳の同行を聞くことがあります。その場合、MDSの担当についても聞かれることがありますので、MDS社の場所や実際のオフィスの場所などは答えられるようにしましょう。

FTA

FTAとは?

国税庁としてVATや法人税などの徴税管理を行う場所です。基本的には脱税行為がないかなどの税務調査が日本同様に数年間に一度はあると思ってください。またAML(マネロン)の調査として国外からの取引について本当にそれらの実態がある取引か、またVATなどの課税仕入れに該当しないかするかなどの調査も行われます。


調査が入る原因

  • 日本と同様ランダムで数年に一度、税務調査は入ります。

  • TRNナンバーを記載した請求書を発行したにもかかわらず該当の取引がVAT申告事に漏れている場合。

  • 国外からのVAT非課税売上を多い割合で挙げている会社(本当に非課税取引かの調査が入りやすい)



提出書類や提出の仕方

ここからの調査が来た際に必要なのは、現地契約書や請求書、また役務提供実態の証明(納品物など)となります。弊社を通して調査官との面談などが行われます。

MOHRE

MOHREとは?

労務局では従業員が適正な雇用環境で働けており、違法労働などが発生していないかなどを調査します。例えばあなたが従業員VISAを発行するときは労務局からの許可書がないと発行できず、従業員を雇えません。


また一番重要であるのはしっかりと給与がWPSシステムを通して支払われているか。WPSとはドバイでは奴隷的な労働を禁止するため、会社が一度給与を国の口座に支払い、国が従業員に支払うという監視システムを持っています。その為会社から従業員に直接給与を支払うことはありません。


調査が入る原因

  • そのWPSの履歴がない場合や保険準備がない場合、不法労働や違法労働会社として罰金に加え、それらがGDRFAにも報告され入国管理局からの調査に発展するケースもあります。その為従業員VISAなどの発行は必ず専門家に相談することを推奨いたします。

  • 雇用していた従業員の離職率や退職スピードが早い場合、また同じ国籍を多く雇用している場合などは調査が多い傾向になります。


各種書類の作成方法

❶ まずは弊社に過去6ヶ月分の銀行明細を提出ください。

→オーナーや代表がUAE銀行の個人口座で会社の経費支払いをしている場合は個人口座の明細も添付しチャットで送付ください。



❷ 全ての取引に英文の契約書があるかを確認ください。

→日本語の契約書しかない場合は、行政指定の翻訳会社に1ページ50 - 100AEDを支払い翻訳が必要となりますので英文契約書を準備しましょう(準備方法はこちら

以下三つを書類提出の際に必要となります。

(A) ドバイ法人から海外顧客に対してサービスを提供し支払われた契約書と請求書

(B) ドバイ法人からドバイ国内顧客に対してサービスを提供し支払われた契約書と請求書

(C)ドバイ法人がドバイ他社からサービスを受け、支払った契約書や請求書


特にBとCがない場合、国内で事業活動をしておらず海外から収益を支払いを受けているだけの「節税目的で作られた会社」であるという見方をされやすく、GDRFAなどから多くの質問を受けることにつながります。できるだけ海外だけではなく国内事業者との普段からの取引は行うことを強く推奨いたします。


またお知り合いの会社がUAEであるのであればそれら会社と何かしらの取引(入出金まで含め)をおこなうこともひとつ重要なポイントかと存じます。


どうしてもない場合は担当に都度ご相談ください。



❸ 会社の経費として支払った領収書やレシートの整頓

会社に関連する経費で領収書や明細があるものは全てしっかりスキャン(綺麗であれば写真でも結構です)を行い皆様が利用している弊社エクセルの経費シートの記載しましょう。スキャンなどのやり方(こちら


これは決算や3ヶ月ごとのVAT申告にもどちらにしろ必要になってくる作業ですので毎日コツコツ行ってください。またクレジットカード明細だけの場合は原則経費にはできません。例えばカフェなどでMTGをした場合、カフェのレシートと、クレジットカード明細の二つが出てくるかと存じますが、レシートを必ず撮影し添付ください。



❹ 過去6ヶ月の請求書など全て

これらは通常弊社が会計を担当している場合はすでに会計シートに記載されているものですので不要です。また必ず請求書には実態を記載する、またそれら実態が自分のライセンスと関連するものであることに注意してください。


もし弊社が会計担当する顧客ではなく調査対応だけの依頼の場合は全ての請求書を一つのファイルにまとめて提出してください。



最後に弊社は行政公認事業者である為、クライアント様のAML監査を行う義務がございます。


多くの無認可エージェントはこれらAMLの資格の保有、報告レポート管理を行っていない為全てそれらは無申請法人として記録に残ります。


弊社のクライアント様である以上、日頃からこうした書類提出や準備を行うということは必ず必須になってきます。

弊社では毎月、弊社顧客の取引国はどこか、金額、KYC(顧客情報)、UBO(実質的支配者)などの報告をこれらポータルを通し報告をしております。これらの報告にも必要な書類となります。


 
 
 

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