
既に100社近くの会社設立や海外進出のサポートを行い、ドバイ国内では最大手となった弊社、しかし重要なのはドバイ進出後のしっかりとした業務です。そこで一番問題になる請求書の書き方やVAT(日本の消費税のようなもの)を理解しましょう。「会社を設立して終わり」ではなく、設立後のサポートが行えるのも弊社の価値だと思っております。なのでMDS海外進出サポートご利用のまたはご検討中の方は必ずこれを読んで下さい。 この情報は2022年時点のものです。 ※基本的に弊社のテンプレも用意しておりますし、ドバイは税金がない分請求書や領収書の管理方法はとてもシンプルです。日本でも行っている領収書や請求書の管理と基本変わりません(来たらPDFにしてオンラインで保管し、番号振り分けるのみ)
❶ドバイのVATについての詳細
前文の通り、VATとは消費税のようなものです。基本的にはドバイに住みながら、国外に業務を提供して対価を受け取る場合はVATはかかりません(GCC諸国を除く=中東あたりから物品を輸入したりした場合はVATがかかります。がほとんど僕のクライアントは日本やアジア圏なので基本かからないと理解してください) しかし面倒なことはUAEの連邦税務局(FTA)に対して逆に「この取引は国外から受けているので、VATの対象外の取引ですよ!」という申請を行わないといけません。この申請の際に、FTAの定める請求書の書き方や、管理方法、また申請をしっかりと行わないといけません。
それができない場合、罰金が課せられる場合があります(罰金は基本的に遅延申請が30万〜60万、最悪なケースはVATの5%がそのままかかる場合がある) なのでシンプルに一つだけ覚えてください。会社の口座に売上が立ったと同時に必ずVATの登録をしてください!
❷毎年やるシンプルな会計業務
以下の流れが毎年会社を健全に維持するためには必要ですが、とてもシンプルですのでご安心ください。 また、弊社のサービスに基本事項は含まれているので追加料金はありませんが③のみ含まれませんのでご注意下さい。 ① VAT Registration(税務登録) → 売上が建つ際に必ず。 ② TRNナンバー発行(TRNナンバーの習得)
→税務登録が終わったら発行される会社毎の税務番号(重要) ③ Book Keeping(請求書の管理と簿記) → 小さい会社は自分でやります。もし弊社に依頼する場合は追加で23,000AED / 年かかりますが、基本的にとても簡単なので自分でやることをお勧めします。(弊社のテンプレが簡単でお勧めです) ④ VAT Return (消費税報告) → 1QごとにVATの申請を行います(3ヶ月毎) ⑤ Audit Report【監査報告】
→ 年に一回決算のようなもの。
❸ 請求書の書き方
請求書は税務局(FTA)の指定に基づいて作ってください。これをTAX INVOICEと言います。間違ったもので売上を受けたりするとペナルティーの対象です。
必要なのは以下の情報です。特に日本から売上を受ける際は為替レートの記載なども重要ですので注意してください。 (A)Invoice Date(請求書の発行日) (B)Date of supply (サービスや商品を提供し終わった日で基本Aと同日に設定) (C)Client Information (顧客の情報) (D)Client TRN(前文にて説明した税務番号。日本の場合はN/Aと記載) (E)Company Info (自社の情報-会社ロゴもヘッダーに)
(F)Your TRN (前文で説明したあなたの税務番号) (G)Invoice sequential No(請求書番号 - 連番でOUTと記載し管理)
(H)FX Rate Of UAE central Bank (中央銀行の為替レートで(B)の日付を基準に。コンマ後6桁まで表示)
( I )BANK INFO (銀行情報 - これがみんな怖い部分だと思うので次で別でお伝えします) (J)Stamp (弊社にて作成した公式法人印をスクショして請求書に貼り付け)
(K)Signiture (ご自身のサインを真っ白い紙に書き、スキャンをして背景を切り取りPDFにて貼り付け)
また上記以外にも日本での視点、またドバイ政府の指定項目で大切なことが複数ありますが、こちらは弊社クライアント様にのみ、直接研修、またお渡しいたします。 ❶ 請求書テンプレートのダウンロード(こちら) ❷ 上記Hの為替レートの確認方法の動画(こちら) ❸ STAMPとサインを請求書に貼る方法(こちら) ❹ ドライブから完成した請求書をPDF化する方法(こちら) ❺ PDFにした請求書を貼り付ける方法(こちら)

上記(F)について → TRN番号(税務登録番号)は、ドバイでは200,000AEDを超える事業者が対象です。その為法人設立後はすぐに請求書を作成し始めてください。請求書の合計が年間で200,000AEDを超えた時点で弊社にてTRN申請を行います。番号発行には2ヶ月程度かかります。発行後に作成する請求書のみにTRN番号を記載してください。それ以前の分は不要です。 上記(G)について → 相手から受けた請求書はPDFなどのタイトルをIN、自分が送る請求書はOUTと記載で管理が楽です。
例(受けた場合) (IN-22-001) (IN-22-002) と連番で管理
上記(H)について
為替レートはUAE中央銀行指定の同日レートをこちらの政府サイトから参考に設定し、請求書には必ずコンマ後6桁まで記載ください。(NG例:1JPY = 0.27 )(OK例:1JPY = 0.274531 )
上記(J)について 法人印は基本請求書や会社からの発行する銀行への書類に押す際のみに必要です。日本のように法人印で何か公式な手続きができるなどの文化はありません。その為、ドバイはオンライン化が進んでおり実印をスマホで撮り、オンラインで上から書類に貼り付けなどでも十分でございます。弊社のオフィスで基本印鑑は保管しておりますが、もしご自身で持っておきたい場合はお渡しします。※紛失した場合は過去の書類の変更申請など手続きはとても複雑ですのでご承知ください。
請求書はもし銀行が JPY口座を開いてくれれば ドバイの銀行でもJPYで受け取れます。USDやEUR口座を開きで受けることも可能ですが、その際も上記請求書と同様にAEDのレートを(H)部分で明記して記載してください。これはドバイのFTAが計算する目的ですので必ずどの通貨で受ける際も行なってください。 ※日本から低税率国に支払う際の請求書は日本の国税庁側でも特に重視してみられます。基本的に税務調査の際に請求書に基づく「実態の証明」が必要となりますが、税務調査は数年後に来るため実際に覚えている方がほとんどです。その為、それらが税務否認につながる可能性が高くなります。請求書を送る際は請求書PDFと同じファイルに、実際に行った業務のレポートや、内容を詳しく明記するようにしてください。そうすれば数年後でもそれらレポートが証明となり、税務調査時に経費を否認される可能性は断然低くなります。弊社が推奨するFMTは、請求書のPDFと繋げて業務レポートなどをしっかりと作成し添付することを重要視しています。それらにより日本のクライアント様が本当に受けた業務なのに税務否認されることを防ぐ効果につながります。
❹ 会計と管理の仕方
❶ 請求書など
基本的に日本の法人と同様、送った請求書やその他支払った請求書・契約書は全てScannableなどで保存をして、ドライブなどに入れてください。そして上記テンプレの通り一覧表にしてまとめてください。これらをBook Keepingと言いますが、これらも依頼する場合は追加でのご料金が発生します。通常ほとんどの中小規模の会社は自社で十分行えるほどシンプルです。これらBook Keepingに基づき、弊社提携の会計事務所がAudit ReportやTax Returnの申請を行います。 ❷ 細かい経費について
基本細かい経費についてはクレジットカードでの明細をご提出ください。基本的に現金文化ではなく、法人銀行口座を作るとクレジットカード(デビットカード)での明細が出る為、それらの明細をまとめてご提出ください。「ドバイって法人税ないんだよね?」と思われるかもしれませんが、VATについては払った分と受けた分の差し引きの差の還付が受けられます。また2023年より法人税が新しく数%でた場合の繰越損益にも活用できる可能性があります。(現状政府からの情報はありませんが、念には念を。未来の自分の為に行うと良いかと思います) ❸ テンプレートについて ※あくまで弊社の過去の管理や会計に基づくものであり、業種やライセンスによっても請求書や会計ルールは異なります。弊社も会計事務所ではない為、どうしても心配だという方は必ずBook Keeping費用を支払いご自身で会計事務所に正式にご相談ください。弊社のサービス範囲は「頂いたBook Keepingを申請する」までです。それについてのアドバイスなども専門知識・業種によって無限になってしまうため弊社では追いつきません。
❺ ペナルティ(やらない場合こうなります)
弊社では上記申請までも全て料金に含まれているほど徹底してサポートを行いますが、すでに多くのクライアント様がいるため一社一社の申請やその他の管理まではできません。ここまで事前に忠告しても申請を怠った場合は弊社では責任は持てませんので、絶対に申請などは期限になったらご自身でチャットグループなどでご相談してきてください。(VATの登録は売上が上がった時点で行います。弊社は皆様の銀行口座を見れないのに加え、会計業務はサービス対象外ということは予めご了承くだい)
UAE税法が定める取引記録や、書類の保管の不履行:1回目AED10,000 - AED50,000(それ以上になる事も)
FTAへの登録義務があるにも関わらず、期間内に登録しなかった場合:AED22,000 以上
Tax Returnを期日に行わなかった場合:1回目AED1,000 - AED 5,000 以上
間違えたTax Returnを提出した場合:コンディションによりAED3,000〜5,000 以上
Taxの含まれた金額を請求書や店頭価格に表示しなかった場合:AED15,000 以上
取引の際にTax Ivoice(請求書)を発行しなかった場合:請求書1通につき AED5,000
最後に金額の決め方の重要点
※最後に:ドバイ(UAE)という国は税金はとても低いですが、ペナルティ文化がある国です。なので会社を「設立をして終わり」ではなく、しっかりと設立した後にこういったサポートがとっても重要になってきます。ドバイに会社を作ったからといって勝ち組になるわけではなく、しっかりと会社を維持、また業務を証明する活動が最も重要になってきます。